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適応障害と診断されたサラリーマンの日常

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メンタル改善奮闘記 Vol. 13 ~医療負担が軽減する自立支援制度について~

どうも、ぱんげあです。

 

 

はじめに

 

タイトルにもしていますが、

"自立支援医療(精神通院医療)"についてご存じでしょうか?

 

私は最近知ったのですが、

厚生労働省が出している公費負担医療制度です。

 

自治体によって若干の差異はあるようなのですが、

精神疾患に関する医療費の負担が

3割から1割に負担額が減額する制度です。

 

私も診断された適応障害でも制度の対象になり、

ほかの対象となる精神疾患についても記事にまとめましたので、

是非私と同じように精神疾患で苦しんでいて、

診断に行くのも診察費が高くて診察頻度を抑えている方がいらしたら

是非、申請してみてください。

 

 

 

自立支援医療制度(精神通院医療)とは

 

この自立支援医療制度とは、

はじめににも記載していますが、

条件に合う精神疾患を持っている方が申請すれば、

精神疾患に関する医療費の負担が

3割から1割に負担額が減額する制度です。

 

 

詳細を知りたい方は厚生労働省の公式ページのリンクをどうぞ

www.mhlw.go.jp

 

 

市区町村や自治体によって制度の差異はあるようですが、

公式ページを引用すると、基本的には下記のようです。

 

目的

自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。

(自立支援医療制度の概要 |厚生労働省)

 

精神通院医療の範囲

精神障害及び当該精神障害に起因して生じた病態に対して病院又は診療所に入院しないで行われる医療(通院医療)です。

症状が殆ど消失している患者であっても、軽快状態を維持し、再発を予防するためになお通院治療を続ける必要がある場合も対象となります。

自立支援医療(精神通院医療)の概要|厚生労働省

 

 

上記のように、メンタル関係で通院している方を対象とした制度です。

当然ですが、風邪や精神疾患以外による通院には、

この制度は適用されませんのでご注意ください。

 

また、自立支援医療の有効期間は基本的に1年間です。

更新方法の申請等は自治体ごとで違うようですので、

こちらもお住いの自治体にご確認ください。

 

対象となる精神疾患の種類

 

 

種類は以下の精神疾患が対象となっています。

 

対象となる精神疾患

(1)病状性を含む器質性精神障害(F0)

(2)精神作用物質使用による精神及び行動の障害(F1)

(3)統合失調症統合失調症型障害及び妄想性障害(F2)

(4)気分障害(F3)

(5)てんかん(G40)

(6)神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害(F4)

(7)生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群(F5)

(8)成人の人格及び行動の障害(F6)

(9)精神遅滞(F7)

(10)心理的発達の障害(F8)

(11)小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害(F9)

※(1)~(5)は高額治療継続者(いわゆる「重度かつ継続」)の対象疾患

自立支援医療(精神通院医療)の概要|厚生労働省

 

 

上記の対象となる精神疾患に、適応障害は明記されておりませんが、

私の住む自治体に問い合わせをしたところ、

制度の対象になる、と回答いただきましたので、

私と同じ適応障害の方も活用できる制度です。

自治体で差異がある可能性があるため、

 一度ご自身の自治体に問い合わせをすることをおすすめします。

 

 

制度を使うために必要なこと

 

この自立支援医療制度ですが、自動で適用されるわけではなく、

自分で申請をしなければいけません。

 

  • 申請先

では、どこに申請しないといけないか?

それは、自分の住む自治です。

 

自治体によって差異があるようなので、

詳細はご自身の自治体のホームページや窓口に問い合わせください。

 

  • 申請に必要な書類・手続き

 

ここからは、私の申請した自治体(市役所)をもとに記事を書きます。

あらかじめご承知おきください。

 

私の自治体では、下記書類が必要でした。

 

 

  • 申請書
  • 診断書
  • 健康保険証の写し
  • 世帯状況届および同意書
  • 市民税額を証明する書類
  • 本人の公的年金額がわかるもの
  • マイナンバーの通知カード・本人確認書類 または 個人カード

 

上記の、"申請書"、"世帯状況届および同意書"、については、

は私の自治体(市役所)ではホームページにテンプレートがあり、

それをダウンロードして印刷し、必要な部分を記入しました。

 

自宅にプリンターがなかったので、

コンビニのネットプリントサービスを使用しました。

 

ネットプリントサービスの使用方法について、

過去に記事にまとめましたので、ご参考どうぞ。

pangea0128.hatenablog.com

 

 この診断書ですが、注意が必要です。

 私は、会社に提出するために心療内科の先生にあらかじめ

 診断書を書いてもらっていたのですが、

 会社に提出した診断書ではダメでした。。

 

 会社に提出した診断書で申請をしたところ、

 自治体の担当の方から、

 自立支援用の医療診断書が必要なので、

 かかりつけ医の方に書いていただく必要がある、とのことでした。

 

 この診断書については、通っている病院が

 自立支援用の診断書を書いてもらえるか、確認する必要があります。

 (とはいえ、心療内科精神科医では書いてもらえると思いますが、、、)

 

 私の場合、心療内科に問い合わせをしたところ

 この診断書のテンプレートも自治体(市役所)ホームページにあるので、

 それを病院にもっていって、先生に診断書を書いてほしい旨を

 伝えてほしい、と対応いただきました。

 先生は快くOKを出していただけました。

 

 ただ、診断書を書いていただく注意点があります。

 私の場合、この診断書を書いていただくのに

 5,000円必要であること、

 診断書を書くのに1か月ほど、最短でも3週間かかる

 と言われました。

 ※ここについても病院ごとに差異があると思いますので、

 かかりつけの病院にご確認ください。

 

 9/25今日時点では、まだ診断書をいただけていません。

 次回の診断時には診断書ができている予定なので、そこで受け取り、

 自治体に提出する予定です。

 

2021/10/11追記

10/11にかかりつけ医に行った際に、作成いただいた診断書を受け取りました。

私の場合、診断書を作成してほしい旨を伝えてから3週間で作成いただきました。

 

 

 

"市民税額を証明する書類"、"本人の公的年金額がわかるもの"

について私の場合は、会社で渡される

源泉徴収票のコピーの提出で問題ありませんでした。

 

 

制度を受けるメリット

 

メリットで一番大きいところは、やはり医療費の負担額の減額です。

私の自治体では3割負担から1割負担になります。

 

ただし、上記にも書きましたが、私の場合は、

診断書を書いていただくのに5000円かかることから、

もし、もう通院の予定が多くない場合、

制度を受けるメリットを受けれず、

余分にお金を払ってしまう可能性もあるため、

ご自身の体調と今後の通院予定を見て検討する必要があります。

 

 

私は、これから長期戦を見込んでますので、

制度を利用できるのであれば利用したいと考えています。

 

※診断書については、本制度適応外のようですのでご注意ください。

 

申請から制度利用までにかかる時間

 

下記の図ように、自治体と病院の先生に説明を受けた

制度の利用までの申請のフローをまとめました。

 

f:id:pangea0128:20210925222306p:plain

自立支援医療制度利用までの流れ

 

このように、書類作成から早くても2か月ほどかかることになります。

ただでさえ、精神疾患によって体調管理が難しい中、

時間も手間もかかってしまう制度だなというのが正直です。。

 

ただ、医療費の負担額が減るので、

この言葉を使うのは大変心苦しいのですが、制度利用のため頑張りましょう。

 

また、私の自治体では、コロナウイルスの影響もあり、

直接申請書類をもっていかずとも、郵送でご対応いただけるので、

お住いの自治体にその辺も確認いただけると負担が少しでも軽減できるかと思います。

 

 

また、自治体や病院によっては、(5)で受理された場合、

(3)の診断書をもらった段階や、(4)の申請を受けた日以降の

診断から制度が利用でき、1割負担になるところもあるようです。

 

こちらについてもお住いの自治体に確認してみてください。

 

 

私の自治体では、自治体へ申請した日に、受領印を押していただいた、

"自立支援医療費支給認定申請書"の本人控えをいただきました。

本適用されるかどうかの審査結果は1か月~1か月半ほどかかるそうです。

 

 

本人控えをいただいた後、心療内科に診察に行ったときに、

この本人控えを受付の方に見せたところ、その日から制度の仮適用となり、

医療費の負担が1割になりました。

 

ただ、受付の方から本適用になるまでは仮適用になったときの

領収書はまとめて置いておくこと、

と指示いただきました。

 

※この仮適用期間中に医療費負担が少なくなるかは

 かかりつけの病院によりますので、ご自身のかかりつけ医に確認してみてください。

 

====※2022/01/08追記====

更新が止まっておりましたが、昨年の12月10日に

自立支援医療受給者証と、自立支援医療自己負担上限額管理表

等の書類が郵送で届きました。

 

 

個人によって自己負担の上限金額が決められているため、

送付される書類でご自身の上限金額を確認してください。

 

 

次回の診察時に、郵送でいただいた書類と、仮適用時の領収書を持って

かかりつけ医に持っていき、本適用が開始されました。

 

本適用がスタートすると、診察の際に上記の

自立支援医療受給者証と、自立支援医療自己負担上限額管理表

を持っていき、受付で提示することで医療費の負担が少なくなりました。

 

10月に診断書を作成いただき、自治体に提出したので、

診断書をいただいてから本適用まで、約2か月かかったことになります。

 

 

しかし私の場合、診断書を書いていただいてから仮適用がスタートし

医療費の負担額が少なくなったため、

この2か月の間で医療費に関しては不便に感じることはありませんでした。

 

 

 

 

最後に

 

私がこの自立支援医療制度を申請してから本適用までにかかったトータルの期間は、

大体3か月でした。

 

精神的にしんどい時期に治療のために申請する必要があり、

精神的にやる気が出なかったり億劫になりますが、

それでも医療費の負担が3割負担から

1割負担になるのは個人的にはかなりありがたいと感じています。

 

 

申請に対して腰が重いと感じる方も多いと思いますが、

是非、一度お住まいの自治体の制度を確認し申請を考えてみてはいかがでしょうか?

 

 

 

それでは。